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特許翻訳やクレーム解釈に関連する興味深い情報
United States Patent and Trademark Office (USPTO)の「After Final Consideration Pilot Program 2.0」が終了。
USPTOの特許料金改定 2025.04.27
・37CFR§1.17(e)(1) Request for Continued Examination (RCE)
⇒$2,860 (初回:$1,500)
・37CFR§1.16(j) マルチクレーム ⇒ $925
・37CFR§1.16(h) 独立クレーム4件目以降 ⇒ $600/件
・37CFR§1.16(i) 総クレーム21件目以降 ⇒ $200/件
EPOの特許料金改定 2024.04.01
・015 - クレーム16件目以降 ⇒ EUR 275/件
・501 - 36ページ以降 ⇒ EUR 17/ページ
Ex parte Putre, PTAB (2008)
三脚を安全に片手で持ち運べぶためのハンドル(下図(右、緑))は、便利そうな発明ですが、審判の判事は、引用特許の固定ネジ(下図(左、赤))でも、手首が挟まれ指を痛めながらであれば同様に使えることにより新規性を認めなかった。「While ... awkward, ... it does not appear to be impossible」とのことだった。
先行技術:Dalton US 2,668,682 (1954) 出願:PTAB Appeal 2008-1701 (2008)

Superguide Corporation v. DirecTV Enterprises, Inc., CAFC (2004), W.D. NC (2002)
クレームに規定される情報が明細書の記載に明瞭にサポートされていないこともあり、特許権者の主張が支持されず限定的な解釈となり、すなわち「at least one of A, B, and C」が本来の解釈である「A、B、Cの少なくとも一つ」ではなく、「Aの少なくとも一つ、Bの少なくとも一つ、及びCの少なくとも一つ」という解釈になった事件。現在でも「at least one of A, B, and C」の表現の代わりに「at least one of A, B, or C」など、分野ごとに様々な工夫がされているようだ。
USP 5,038,211

In re Schreiber, CAFC (1997), PTAB (1996)
ポップコーンジョウロ(下図、右)は、衛生的で便利そうですが、先行技術のオイルのジョウロ(下図、左)に対して新規性欠如で拒絶。しかし、審査実務における三極比較研究(USPTO、EPO、JPO)の新規性に関する比較研究結果(2009年11月公表、下記リンク参照)も加えると、新規性あり:7名、新規性なし:9名の評価になるようだ。
先行技術:Swiss No. 172,689 (1935) 審判:PTAB (1996)

Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., CAFC (2012), N.D. CA (2012)
「Each」の使い方に注意が必要だ。特に「~の全て」のとき、その範囲が明確でないと、意図しない部分が包含され不利な解釈になることもある。
USP 8,086,604 (filed 2004)

Superior Fireplace v. Majestic Products Company, CAFC (2001), C.D. CA (2000)
余分な ‘s’ が一つあるだけで、クレームの効力が失われることもあり得る。本件では、被告のガス暖炉構造には後側反射板が1枚しかなく、侵害は認められなかった。
USP 5,678,534 (filed 1995)

superior-fireplace-v-majestic-products CAFC
superior-fireplace-co-v-majestic-products CDCA
世の中に役立つ発明でありながらも、新規性・進歩性が認められない場合があるようです。
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